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邑楽町で暮らす障がい者の支援と福祉

邑楽町で暮らす障がい者の支援と福祉

邑楽町で暮らす障がい者の支援と福祉

日本には忘れては行けない日が4つあると教えられてきました。6月23日 沖縄慰霊の日、8月6日 広島原爆の日、8月9日 長崎原爆の日、8月5日 終戦記念日です。
また、夏はお盆という文化もある日本では、いろいろな想いを馳せる時期なのかもしれません。

そこにきて、日本テレビ放送網の24時間「テレビ愛は地球を救う」が毎年放送されます。
私も子供の頃から毎年楽しみにしてきました。
普段は何も考えず生きていますが、この時ばかりは障害や福祉といったことに想いを寄せずにはいられなくなります。

邑楽町は福祉に優しい街づくりを目指しているようで、支援や制度がとても充実しています。
そこで、具体例を挙げて紹介します。

邑楽町にある障がい者・家族へのサポート

邑楽町にある障がい者・家族へのサポート

邑楽町にある障がい者・家族へのサポート

日常生活や社会交流においてサポートしてくれる事業の一部を紹介します。

◆邑楽町地域活動支援センター

邑楽町にある障がい者のための通所訓練施設です。この施設では、就職や社会参加が困難な障がい者に対して、作業や社会性の訓練、生活指導、治療教育などを行い、自立生活を目指す支援を行っています。障がい者への支援と福祉の一環として運営されています。
利用対象者は、身体障がい者や知的障がい者で、満15歳以上の邑楽町に居住している人です。利用料は、月額2,000円で、交通費も補助されます。
利用申し込みは、【福祉介護課 障害福祉係】に相談してください。

◆日中一時支援事業

障がい者の日常的な支援を担っているご家族の方が、必要な休息をとることができるように、障がい者の日中の活動の場を一時的に提供するサービスです。このサービスは、障害者総合支援法の下で行われる地域生活支援事業の一つです。
利用対象者は、邑楽町に居住している身体障がい者や知的障がい者で、満15歳以上の方です。利用料は、月額2,000円で、交通費も補助されます。
利用申し込みは、【福祉介護課 障害福祉係】に相談してください。

◆特定非営利活動法人HOME 東毛地域障害者総合支援センターLAT

邑楽町にある障がい者の就労支援施設で、障がい者の自立と社会参加を支援するために活動されています。この施設では、障がい者に対して、就労移行、継続B型、自立訓練の3つのサービスを提供しています。
利用申し込みは、【福祉介護課 障害福祉係】に相談してください。

■参照:特定非営利活動法人HOME

◆邑楽町療育父母の会

障がいのある子どもを育てる親たちの団体です。この団体では、同じ障がいのある子どもたちと交流を深めたり、障がい者の福祉の向上を目指し、様々な活動を行っています。例えば、親子レクリエーションや研修会、相談会などがあります。
加入を希望する方は地区の役員さん、または【社会福祉協議会】へお問い合わせください。

■参照:社会福祉法人 社会福祉協議会

邑楽町の障がい者が受けられる支援・給付など

邑楽町の障がい者が受けられる支援・給付など

邑楽町の障がい者が受けられる支援・給付など

邑楽町で障がい者・家族が受けられる支援・給付制度は以下になります。

◆障がい者手帳の交付

障がい者がいろいろな援助を受けるために必要となる手帳を発行します。身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の3種類があります。
相談・申請窓口は【健康福祉課】です。

◆心身障がい者扶養共済制度

心身障がい者を扶養している家族が将来を見据えて加入する共済です。
将来、障がい者が独りで生活していくのが困難であると認められた場合、障がい者を扶養している家族が、この制度に加入申請を行い、毎月掛け金を収めると、万が一扶養者が死亡または重度障害になり扶養できなくなった時に、障がい者の生涯にわたって共済金が支給されます。
加入資格は、満65歳未満で特別な疾病や障がいのない人で、心身障がい者を扶養していることが要件となります。
相談申請窓口は【福祉介護課 障害福祉係】です。

◆補装具費交付・修理

障がい者が日常生活や職業生活を送るうえで、失われた体の一部や機能を補うための補装具である、義肢、装具、車椅子、歩行器、補聴器、盲人安全杖など必要な用具を交付または修理した費用の補助をしてくれます。
補助金の支給額は、補装具の基準額に対して原則1割が本人負担となります。
申請するには【心身障害者福祉センター】に相談して、補装具の必要性や適合性を判定してもらいます。判定には、障がい者手帳や医師の診断書などが必要です。次に、【福祉介護課 障害福祉係】に申請書と必要な書類を提出し、審査後に補助金の支給が行われます。

◆日常生活用具の給付

在宅の重度身体障がい者に対し、浴槽やベッド等の日常生活用具を給付する制度です。
補助金の支給額は、日常生活用具の基準額に対して原則1割が本人負担となります。
申請するには【心身障害者福祉センター】に相談して、日常生活用具の必要性や適合性を判定してもらいます。判定には、障がい者手帳や医師の診断書などが必要です。次に、【福祉介護課 障害福祉係】に申請書と必要な書類を提出し、審査後に補助金の支給が行われます。

◆特定疾患等患者見舞金支給

特定の疾患にかかっている患者やその家族の経済的、精神的負担の軽減と福祉を増進するために、支給される見舞金です。特定の疾患とは、原因が不明で治療方法が確立していない難病のことで、指定難病と呼ばれます。指定難病には、約300種類の病気が含まれます。
申請するには、「指定難病の診断書」を取得します。診断書は、指定難病にかかっていることを証明するために必要な書類です。診断書は、指定難病の診療を行っている医師に依頼して発行してもらいます。次に、申請書と必要な書類を用意します。最後に、申請書と必要な書類を【群馬県館林保健福祉事務所】に提出します。申請後、審査が行われ、支給可否の通知が届きます。支給が認められた場合は、毎年4月から翌年3月までの間に月額2万円の見舞金が支給されます。

◆腎臓機能障害者通院交通費補助

腎臓機能障がい者の福祉を増進するために、人工透析を受けに医療機関への通院にかかった交通費の一部を補助する制度です。
申請するには、人工透析を受けるために医療機関に通院していることが医師の診断書で証明されていることが必要です。申請書と必要な書類を【福祉介護課 障害福祉係】に提出します。申請後、審査が行われ、支給可否の通知が届きます。支給が認められた場合は、交通費の一部が支給されます。

◆障害福祉サービス制度

障がいのある人が地域で生活するための支援として、「介護給付制度」と「施設等給付制度」の2種類があります。
「介護給付制度」は、在宅で生活する障がい者に対して、訪問介護や通所介護などのサービスを提供する制度です。
「施設等給付制度」は、地域で生活することが困難な障がい者に対して、入所や通所などのサービスを提供する制度です。
相談・申請は、【福祉介護課 障害福祉係】または【利用したいサービスの事業所】に相談して、申請書や必要な書類を提出します。

◆自立支援医療(精神通院)費支給

在宅で生活する精神障がい者が通院医療を受ける場合に、県がその医療に必要な費用を一部負担する制度です。この制度は、精神障がい者の医療の確保と自立生活の支援を目的としています。
利用できるのは、邑楽町に居住している精神障がい者保健福祉手帳を持っている人で、所得が一定以下である人です。
利用するには、申請書と必要な書類を【福祉介護課 障害福祉係】に提出します。
相談窓口は【健康福祉課】です。

◆手話通訳者の派遣

手話通訳者を派遣し、聴覚障害者や音声・言語機能障害者とその他の者の意思疎通を支援するために、手話や文字などで伝えてくれます。
利用するには、申請書と必要な書類を【福祉介護課 障害福祉係】に提出します。
相談窓口は【健康福祉課】です。

◆紙おむつ等の支給

障害がある人への支援・給付等として、紙おむつ、尿とりパッド、尿とりシート等の支給を行っています。
紙おむつ等の支給を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 邑楽町に居住していること
  • 身体障がい者手帳1・2級、療育手帳Aの認定を受けていること
  • 在宅で排泄行為に支障があること

支給が認められた場合は、紙おむつ等を自宅に配送してもらうことができます。配送は月2回で、利用者負担は1割です。
申請するには、申請書や必要な書類を【福祉介護課 障害福祉係】提出します。
相談窓口は【健康福祉課】です。

※以上はすべて2023年8月時点での内容になります。
そのほか、お困りのことやもっと詳しく知りたい場合は、【福祉介護課 障害福祉係】にご相談ください。


■お問合せ先:福祉介護課 障害福祉係
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口:役場庁舎1階4番窓口
直通電話:0276-47-5024

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